財産評価基本通達において「広大地」の評価が認められています。
「広大地」の評価を鑑定評価ですることによって、課税標準額を圧縮し、引いては納税額を減らすことが可能です。
「広大地」は財産評価基本通達24-2 PDFに、以下のように説明されています。
広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除きます。
この定義の中で、特に判断に迷う部分として、以下の3点が挙げられています。
上記の内、2.については、国税庁のホームページの中でも例示されていますし、調べればすぐわかることです。 3.については、公共公益的施設、つまり道路が必要になるのかどうかは何となくわかるでしょう。判断としては「必要かどうか」だけですから、素人でもわかりそうですが、どれくらいの面積が必要かということになると、図面を引いてみなければわかりません。 1.については、難しく書かれているので、わかりにくいという事があるかもしれませんが、的確な理由付けは不動産の専門家でないとできません。
広大地評価の計算式は、非常に良くできていると思われますが、あくまでも地積のみで計算するため、対象不動産の個別性(地形、高低差など)が反映されません。 不動産によって、通達による計算の方が安くなる場合もありますし、鑑定評価額の方が安くなる場合もあります。
報酬額 http://kantei5532.jp/pdf/reward_table20121001.pdf
事例1の場合 262,500円 当社規定(面積1000~3000㎡の更地評価)報酬を差し引いても 1,686,595円 節税可能
事例2の場合 262,500円 同上 報酬を差し引いても 2,128,940円 節税可能
同じ依頼者所有の物件で、物件同士も近くにあれば、資料が共有できることから、更に評価報酬は割引(20%)となります。